年金における被保険者期間とはいつからいつまでなのか?“被”保険者っていうのがわかりづらいので解説しておきます。
年金の被保険者期間というのは、簡単にいうと保険料を支払った期間です。
正確には、被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを期間として計算します。
組合共済の場合は、組合員期間または加入者期間と言います。
年齢的には、基本20歳〜60歳までのことになりますが、就業していない期間があるなどの理由により、保険料を納めていない期間があれば、その期間は被保険者期間に含まれません。
就学や失業により支払いを免除された期間については、被保険者期間として計算できます。